近ごろでは、離婚式なんて言うのも流行しだした離婚問題ですが、やはり未だに、夫婦間の話し合いがうまくいかずに、裁判所での離婚調停ということになっているケースも少なくありません。
では離婚調停にもちこまれる内容にはどのようなものがあるのでしょうか。
一般的に、夫婦の一方が離婚に同意しない場合、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない時、子供の親権争いや養育費の問題に相手が応じない場合、暴力や暴言が怖くて話ができないなど、夫婦の話し合いがまとまらない場合に夫婦のどちらかが、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所での離婚に向けての話し合いをすることになります。
この裁判所での話し合いを離婚調停といいます。
離婚を裁判で解決するにはその前段階に必ず調停を申立てなければいけません。
調停では、調停員2名が夫婦双方から話を聞き、夫婦がお互いに合意し、問題解決できるよう仲裁してくれます。
離婚に係わる、財産分与、慰謝料、養育費、などの金額や支払方法の取り決めや親権者などの子供に関する取り決めなど離婚に関する全ての問題について並行して話し合いを行い解決しようとしてくれます。
話し合う場所も相手と顔を合わす事もないようになっており、双方が納得するまで離婚調停は行われるので、争うような話し合いを家庭で続けるより、家庭裁判所で離婚調停を申し立てて話し合いをする方が円満で良いかもしれません。
本当に良いのは、家庭裁判所で離婚調停などを受けずに末永く夫婦仲良く過ごして行けたらいいですね。
